【アルコール依存の母 VS 抑鬱状態で生活保護の父】親権争いで父親が勝訴!裁判所の判断ポイントを弁護士が解説

こんにちは。弁護士の林 孝匡です。
ママパパに法律を分かりやすく解説しています。今回は、壮絶なる親権の奪い合いーー未成年の親権を巡る事件を解説します。

事件の要約

両親が【高校生の長女】と【小学4年生の次男】の親権を奪い合いました。

結論は、父の勝利。

理由は、母が子どもからメッチャ嫌われていたからです。

事件を分かりやすく解説します(京都家裁 H11.8.20)

※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換

家族構成

家族構成は以下のとおり。長男はすでに成人していたようです。

親権が分かれていた

この夫婦は約14年で離婚しました。妻が離婚訴訟を提起して【判決で】離婚が確定しています。そのとき、なんと裁判官は親権を分けたのです。それが子どものためになるとの判断だったのでしょう。

次男の親権 母

長女の親権 父

親権者を変更する申し立て

今回のバトルはここです。両者の言い分は以下のとおりです。奪い合いです。

「長女の親権を私に変更してほしいです」

「次男の親権を私に変更してほしいです」

以下の条文に基づく申し立てです。

民法819条6項

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

結論からいうと、父の請求が通りました。

裁判所

「父の勝ちです。長女、次男どちらの親権も父に!」

これまでの経緯

なぜこんな結論になったのか見ていきましょう。

結婚直後から仲が悪かった

この夫婦、結婚してからケンケが絶えませんでした。

結婚して5年後には、両者から夫婦関係調整調停が申し立てられその数なんと、6回です。しかし話がまとまりませんでした。

子どもの奪い合い

結婚から約10年後、妻が子ども3人を連れて家を出ました。

ここから奪い合いが始まります。夫が妻の自宅に行って長女・次男を連れ去ったり、妻が夫の自宅に行って長女を取り返したり、壮絶な奪い合いが繰り広げられたのです。

離婚判決の後も..

次男の奪い合いは続きました。夫と長女は、バイオリンのコンサートに連れて行くために妻の家から次男を連れ去りました。その後、妻は、次男が登校していた小学校から次男を連れ去りました。

そこで事件が!タクシーの車内で次男が泣き騒ぎました。その騒ぎ方が異常だったのです。

タクシーの運転手が警察に通報しました。母親はカナリ嫌われていたんでしょう。

次男を巡る調停

その後、母が次男の引き渡しを求める調停を起こしました。

ーー お母さんのことを、どう思っていますか?

次男
「お母さんは殴るからキライです。お母さんは嘘つきです。お母さんはいつも酒を飲んでいる…」

長女
「私も次男も母と過ごすのはイヤです。母を信頼していないから、母と積極的に会ったりしたいとは思いません…」

ーー 成年になったのでカヤの外ですが、長男さんはどうでしょう?

長男
「中学生のころ母と取っ組み合いのケンカになった際、頭にケガを負わされました。母とは会話がない状態でしたね」

この調停で、母は3回連続で出頭しなかったので、調停は不成立となりました。

子どもが住んでいる場所

親権は分かれ、奪い合いが繰り広げられていましたが、結局、次男も長女も父の自宅で暮らしていました。

親権者変更の申し立て

その後、裁判となりました。


「長女の親権を私に変更してほしいです」

「次男の親権を私に変更してほしいです」
「2人の意思を尊重して解決していただきたいです」

ーー 次男くんは、どう思ってますか?

次男
「父の家で姉と暮らしていきたいです」

ーー 長女さんは、どうですか?

長女
「Me too. 私も父と暮らしたいです」

裁判所のジャッジ

冒頭で述べたとおり、父の勝ちになりました。長女、次男どちらの親権も父となりました。裁判所が挙げた理由はおおむね以下のとおりです。

母について

・家事や育児に専念したことがなかった

・家事、特に料理が不得手

・アルコール依存的傾向にある

・性格上、人格上何らかの問題から、長女・次男と良好な母子関係を築けていない

・長男とも良好な関係を築けていなかった。長男と母が取っ組み合いのケンカをした際、小6だった長女が学校の先生に「母がお兄ちゃんを虐待している。法務局へ行く」と相談するほど。

・特に次男との関係は次男にとって緊張感を伴うものになっている

・自分の問題点にまったく目を向けようとしない

長女(高校生)について

・父子関係が良好

・父を親権者として生活していくことを望んでいる

・次男の母親的存在(カナリしっかりしている)

・次男と父の朝食や弁当を作り父を支えている

・母 vs 父というより、長女が父の味方をしており、母 vs 長女の様相を呈している

次男(小学4年生)について

・父子関係が良好

・姉と父と暮らしていきたいと望んでいる

・姉との関係も良好

というわけで父が親権を獲得しました。父は抑鬱状態で仕事ができず生活保護を受けていたのですが、それでも裁判所は、妻が未成年2人を養育していくことは妥当ではないと判断したようです。

マメ知識

親権者を指定するときや変更するときに、裁判所が考慮する要素は以下のとおりです。

父母の事情

・監護能力

・精神的 ・経済的家庭環境 (資産、収入、職業、 住居、生活態度)

・居住・教育環境

・子に対する愛情の度合い

・従来の監護状況

・実家の資産

・親族の援助の可能性…etc

子の事情

・年齢

・性別

・心身の発育状況

・従来の環境への適応状況

・子の意思

・父母および親族との結びつき…etc 

最近の動き

現在、共同親権について議論が進んでいます。共同親権制度が導入された際のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

・離婚後も両方の親に子の養育責任があることが明確になる

・別居親も子の養育により積極的に関わることができる

・円滑な面会交流や養育費の支払の確保が期待できる

デメリット

・DVや児童虐待があった場合、被害が継続したり拡大するおそれがある

今回は以上です。これからもママパパに向けて知恵をお届けします。「こんな解説してほしいな〜」があれば下の公式HPからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!

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記事監修

林 孝匡|弁護士
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。情報発信が専門の弁護士です。多くのwebメディアで法律知識をお届け中。おもに労働関係。「こんなこと解説してほしい」があれば下記HPからポストお願いします。

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