事件の要約
両親が【高校生の長女】と【小学4年生の次男】の親権を奪い合いました。
結論は、父の勝利。
理由は、母が子どもからメッチャ嫌われていたからです。
事件を分かりやすく解説します(京都家裁 H11.8.20)
※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換
家族構成
家族構成は以下のとおり。長男はすでに成人していたようです。
親権が分かれていた
この夫婦は約14年で離婚しました。妻が離婚訴訟を提起して【判決で】離婚が確定しています。そのとき、なんと裁判官は親権を分けたのです。それが子どものためになるとの判断だったのでしょう。
次男の親権 母
長女の親権 父
親権者を変更する申し立て
今回のバトルはここです。両者の言い分は以下のとおりです。奪い合いです。
母
「長女の親権を私に変更してほしいです」
父
「次男の親権を私に変更してほしいです」
以下の条文に基づく申し立てです。
民法819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
結論からいうと、父の請求が通りました。
裁判所
「父の勝ちです。長女、次男どちらの親権も父に!」
これまでの経緯
なぜこんな結論になったのか見ていきましょう。
結婚直後から仲が悪かった
この夫婦、結婚してからケンケが絶えませんでした。
結婚して5年後には、両者から夫婦関係調整調停が申し立てられその数なんと、6回です。しかし話がまとまりませんでした。
子どもの奪い合い
結婚から約10年後、妻が子ども3人を連れて家を出ました。
ここから奪い合いが始まります。夫が妻の自宅に行って長女・次男を連れ去ったり、妻が夫の自宅に行って長女を取り返したり、壮絶な奪い合いが繰り広げられたのです。
離婚判決の後も..
次男の奪い合いは続きました。夫と長女は、バイオリンのコンサートに連れて行くために妻の家から次男を連れ去りました。その後、妻は、次男が登校していた小学校から次男を連れ去りました。
そこで事件が!タクシーの車内で次男が泣き騒ぎました。その騒ぎ方が異常だったのです。
タクシーの運転手が警察に通報しました。母親はカナリ嫌われていたんでしょう。
次男を巡る調停
その後、母が次男の引き渡しを求める調停を起こしました。
ーー お母さんのことを、どう思っていますか?
次男
「お母さんは殴るからキライです。お母さんは嘘つきです。お母さんはいつも酒を飲んでいる…」
「私も次男も母と過ごすのはイヤです。母を信頼していないから、母と積極的に会ったりしたいとは思いません…」
ーー 成年になったのでカヤの外ですが、長男さんはどうでしょう?
「中学生のころ母と取っ組み合いのケンカになった際、頭にケガを負わされました。母とは会話がない状態でしたね」
この調停で、母は3回連続で出頭しなかったので、調停は不成立となりました。
子どもが住んでいる場所
親権は分かれ、奪い合いが繰り広げられていましたが、結局、次男も長女も父の自宅で暮らしていました。
親権者変更の申し立て
その後、裁判となりました。
「長女の親権を私に変更してほしいです」
「次男の親権を私に変更してほしいです」
「2人の意思を尊重して解決していただきたいです」
ーー 次男くんは、どう思ってますか?
次男
「父の家で姉と暮らしていきたいです」
ーー 長女さんは、どうですか?
「Me too. 私も父と暮らしたいです」
裁判所のジャッジ
冒頭で述べたとおり、父の勝ちになりました。長女、次男どちらの親権も父となりました。裁判所が挙げた理由はおおむね以下のとおりです。
母について
・家事や育児に専念したことがなかった
・家事、特に料理が不得手
・アルコール依存的傾向にある
・性格上、人格上何らかの問題から、長女・次男と良好な母子関係を築けていない
・長男とも良好な関係を築けていなかった。長男と母が取っ組み合いのケンカをした際、小6だった長女が学校の先生に「母がお兄ちゃんを虐待している。法務局へ行く」と相談するほど。
・特に次男との関係は次男にとって緊張感を伴うものになっている
・自分の問題点にまったく目を向けようとしない
長女(高校生)について
・父子関係が良好
・父を親権者として生活していくことを望んでいる
・次男の母親的存在(カナリしっかりしている)
・次男と父の朝食や弁当を作り父を支えている
・母 vs 父というより、長女が父の味方をしており、母 vs 長女の様相を呈している
次男(小学4年生)について
・父子関係が良好
・姉と父と暮らしていきたいと望んでいる
・姉との関係も良好
というわけで父が親権を獲得しました。父は抑鬱状態で仕事ができず生活保護を受けていたのですが、それでも裁判所は、妻が未成年2人を養育していくことは妥当ではないと判断したようです。
マメ知識
親権者を指定するときや変更するときに、裁判所が考慮する要素は以下のとおりです。
父母の事情
・監護能力
・精神的 ・経済的家庭環境 (資産、収入、職業、 住居、生活態度)
・居住・教育環境
・子に対する愛情の度合い
・従来の監護状況
・実家の資産
・親族の援助の可能性…etc
子の事情
・年齢
・性別
・心身の発育状況
・従来の環境への適応状況
・子の意思
・父母および親族との結びつき…etc
最近の動き
現在、共同親権について議論が進んでいます。共同親権制度が導入された際のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・離婚後も両方の親に子の養育責任があることが明確になる
・別居親も子の養育により積極的に関わることができる
・円滑な面会交流や養育費の支払の確保が期待できる
デメリット
・DVや児童虐待があった場合、被害が継続したり拡大するおそれがある
今回は以上です。これからもママパパに向けて知恵をお届けします。「こんな解説してほしいな〜」があれば下の公式HPからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!