男性も育休は取れる?
日本には、小さな子どもを養育する労働者を対象とした「育児休業制度(育休)」があります。「育児・介護休業法」が改正され、2022年10月より施行されたことで、男性でも子どもの出生直後に育休が申請しやすくなりました。
2021年に義務化の改正法が成立
2021年6月に成立した育児・介護休業法改正は、男性の育休取得を促すことが目的です。
現行の育休制度では、原則、子が1歳(最長2歳)になるまで育休が利用できますが、新制度では通常の育休とは別に「子の出生後8週間以内に4週間まで」という出生時育児休業(通称:産後パパ育休)もあらたに創設されました。(※「出生児育児休業」の実施は2022年10月1日以降)
これは、新生児育児というハードな時期に父親も育休をとりやすくすることを目的として設けられ、雇用形態や雇用期間、労使協定にもよりますが、基本的に条件を満たした男性は取得できます。(この時期女性は「産後休業」という別制度で休業してるため、一部例外を除いて新制度は利用できません)
さらに、事業主に対しては「育児休業を取得しやすい雇用環境整備」や「個別の周知・意向確認の措置」が義務付けられました。
労働者数が1000人を超える大企業の場合、「育児休業の取得の状況」の公表を行わなければなりません。新制度は22年4月1日より段階的に施行されていきます。
義務化の背景とは?
フランスでは男性の育児休暇が義務付けられていますが、日本の場合、改正によって義務化されたのは「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」と「個別の周知・意向確認の措置」で、育休取得に関する義務化はありません。
ただ、改正法後は男性の育休取得のハードルがこれまでよりも低くなるでしょう。
実際、育休を取得したいという男性は増加傾向にあります。法改正の背景には、女性の家事・子育ての負担軽減や社会進出への後押しなどが挙げられます。
男性が育児・家事の負担を分担することによって、女性の「産後うつ」を減少させる効果も期待できます。
男性が育休を取る方法
育児・介護休業法では、男女ともに育休を取る権利があると定められていますが、育休中の待遇がどうなるかは会社ごとに異なります。育休の取得による業務や職場への影響については、職場とよく話し合って対策を講じてもらうことが肝要です。
男性の場合、子どもが1歳になるまでに最大4回に分けて育休を取得できるようになります。現行では育休の「1カ月前」に申請をする必要がありますが、新制度の申請期限は「2週間前」です。それまでに会社に相談をし、申請の準備を整えておきましょう。
参考:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集|厚生労働省
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男性の育休の取得率は?
「育休を取りたい」「子育てがしたい」という男性が一定数いるのにもかかわらず、育休取得率が上がらないのはなぜでしょうか?
育休を阻む原因の一つには、職場におけるハラスメントも関係しているようです。
女性に比べて大幅に少ない数字
厚生労働省が調査した「男性の育児休業の取得状況」によると、2018年における育休取得率は女性が82.2%、男性が6.16%です。
男性の取得率は右肩上がりではあるものの、以前として10%を超えない低い水準となっています。
育休の取得期間は、女性の約9割が6カ月以上なのに対し、男性は5日未満が36.3%、5日以上2週間未満が35.1%、2週間以上1カ月未満が9.6%と、8割以上が1カ月未満です。
男性は女性に比べて育休の取得率が低く、かつ取得期間もかなり短いことが分かります。
男性が育休を取りにくい理由
男性の育休取得率が少ない原因には「男性の育休をよしとしない職場環境」が関係しています。
「育休は母親が取るもの」という共通の認識があり、会社によっては男性が育休を取得しにくい職場の雰囲気があるようです。これまで男性が育休を取った前例が少なく、「復帰後に不利に扱われそう」「同僚に迷惑をかけそう」といった意見も少なくありません。
世間では男性の育休取得を支持する声が多い一方で、「子どもがいない人や子育てを終えた人は不平等」「企業側にメリットがない」という声も聞かれます。
なお事業主に対しては、育児休業の申出・利用に関するハラスメントを防止する措置を義務付けている他、解雇や不利益扱いを禁止しています。
参考:育児休業制度とは|男性の育休に取り組む|イクメンプロジェクト
男性の育休はいつからいつまで?
男性と女性では育休を取得できる時期が異なります。男性には「産前産後休業」はないため「出産予定日」を基準にして育休を取得します。
育休の延長が可能な「パパ・ママ育休プラス」についても確認しておきましょう。
期間は出産後8週間以内
新制度では「子の出生後8週間以内に4週間までの育休」が認められています。
申請期限は取得の「2週間前」で、1回目・2回目の「分割取得」も可能です。長期間にわたって仕事を休むのが困難な男性に配慮されたルールといえるでしょう。
子どもの出産時と退院時に分けて休みをとることもできます。男性の場合、1回目の育休は出産予定日を基準に以下のように取得できます。
●出産予定日前に生まれた場合:出生日から出産予定日の8週間後まで
●出産予定日後に生まれた場合:出産予定日から出生日の8週間後まで
夫婦で取得すると延長可能
育休は本来「子どもが1歳の誕生日を迎える前日」まで取得できる休暇で、特段の理由がなければ延長はできません。
しかし、夫婦で育休を取得する場合に限っては、あとから育休を取得するほうの育休が1歳2カ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度が適用となります。
1人あたりの育休取得可能日数(産後休業含め1年間)は変わりませんが、世帯として見ると育休期間が延長されるため、子育ての負担がより軽減されるでしょう。
2人一緒に育休を取ることもできれば、母親が1歳の誕生日の前日まで休業し、その後は父親が1歳2カ月になるまで休業するというパターンも選べます。制度の利用にあたり、事前に「要件」を確認しておきましょう。
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男性の育休の気になるお金について
多くの男性は「育休を取ると家族が食べていけなくなるのでは?」という不安を抱えているかもしれません。
育休中の社員に給料を支払う会社はほとんどありませんが「育児休業給付金」が支給されるため、当面の生活は維持できるでしょう。
給与はどうなる?
男性が子の出生後8週間以内に育休を取得する場合、「完全に休業する」「所定労働日数の半分まで働く」という二つの選択肢があります。育児をメインに行いながらも、継続してコミットしたい業務や重要な会議だけ参加するなどの柔軟な選択ができます。
ただし、育休は休業期間中の労務提供義務をなくす制度ですから、休業期間中の就労は想定されていません。育休によって給料が減ると、休業開始時賃金の最大67%の「育児休業給付金」が支給されます。
育休中の臨時的・一次的な就労を望む場合は「労使合意」が必要です。就業日が10日以上で、かつ就業時間が80時間を超えた場合は、育児休業給付金が支給されない点に注意しましょう。
参考:育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について|厚生労働省
育児休業給付金とは
給料は労働の対価であるため、育休中に通常通りの給料が会社から支給されるのはごく稀です。
「育児休業給付金(育休手当)」は、育休中の給料の減少をカバーするための給付金で、雇用保険によってまかなわれます。給付期間及び給付金額は以下の通りです。
●育休開始~6カ月:休業開始時賃金日額×支給日数の約67%
●6カ月~1歳誕生日の前日:休業開始時賃金日額×支給日数の約50%
民法上では誕生日の前日をもって1歳に達すると考えるため、厳密には「1歳の誕生日の前々日」に給付が終了します。給付金を受け取るには「雇用保険の加入者で保険料を納めていること」「育児休業開始前の2年間に11日以上就業している月が12カ月以上あること」などの条件を満たす必要があります。
参考:「育児休業給付金が引き上げられました!!」|厚生労働省リーフレット
社会保険料が免除
育児休業中は、健康保険料や厚生年金保険料などの「社会保険料」が免除されます。就労をしなければ雇用保険料も発生しません。
厚生年金は免除期間も被保険者の資格が継続されるため、年金額の算出時は「保険料を納めた期間」として扱われます。育休が原因で将来の受取年金が減ることはありません。
育児休業給付金の支給は、休業開始時賃金50~67%とされていますが、保険料を納める必要がなく、所得税の負担もないため、実際は手取り給与の約8割分が得られるとイメージできるでしょう。(さらに翌年の住民税も安くなります)
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男性が活用したい育休以外の制度
育児と仕事の両立のために、育児・介護休業法では事業主に対するさまざまな措置・制度を設けています。「育休は取りにくい」という人でも、勤務の短縮や深夜労働の制限を利用すれば、子育てをサポートできるでしょう。
短時間勤務
3歳未満の子を持つ人は、短時間勤務を認める「育児短時間勤務制度」が利用できます。1日の所定労働時間は原則6時間のため、仕事を早く終えることができれば保育園の送迎にも間に合うはずです。
本制度は、2009年の育児・介護休業法の改正によって企業に導入が義務付けられました。小さな子どもを養育する労働者の不安や負担を緩和することが目的で、女性はもちろん、男性でも取得が可能です。
制度を利用する前に、以下の条件を満たしているかを確認しましょう。
●日の所定労働時間が6時間以下でない
●日々雇用される者(1日限りの労働者)でない
●短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていない
●労使協定により適用除外とされていない
時間外労働・所定外労働の制限
育児・介護休業法には「時間外労働」や「所定外労働」を制限する制度があります。
●時間外労働:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働
●所定外労働:就業規則で定められている労働時間を超えた労働
「時間外労働の制限」は、「小学校就学前までの子を養育する労働者」が事業主に対して申請できる制度です。労働者が申し出た場合、事業主は1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働をさせることができません。
「所定外労働の制限」は、「3歳までの子を養育する労働者」が請求した場合に所定外労働を制限する制度です。この他に、小学校就学前までの子を養育する労働者の「深夜業」を制限する制度もあります。
看護休暇・介護休暇
子の「看護休暇・介護休暇」とは、育児・介護休業法で定められている休暇制度の一つです。
対象は「小学校就学前の子を養育する労働者」で、子どもが病気やけがなどで世話が必要になった場合に、1年度につき5日の看護休暇が取得できます(2人以上は最大10日)。
育児休業は、1週間から数週間のまとまった休業であるのに対し、看護・介護休暇は急な事故・病気に備えた休暇といえるでしょう。
以前は「取得は半日単位」「1日4時間以下の労働者は取得不可」というルールがありましたが、育児・介護休業法施行規則の改正により、21年1月以降は対象が「全ての労働者」に拡大され、「時間単位」での取得ができるようになりました。
参考:令和元年12⽉作成 リーフレットNo.16|厚生労働省
男性も積極的に育休を取ろう
男性の育休取得は義務化されていませんが、2021年6月の育児・介護休業法の改正により、今後は育休を取得する男性が増えると考えられます。とりわけ、「育休のための雇用環境整備」が企業の義務となったことは、大きな前進といえるでしょう。
近い将来、男性が育休を取るのは当たり前になるかもしれません。「長い休業は難しい」という人は、時間外労働の制限や短時間勤務を始めとする「両立支援制度」を積極的に活用しましょう。
記事監修:
ベンゾー
育児休業給付金の解説と相談の専門家/SNSで始めた育休相談は累計500件以上対応/社会保険労務士事務所に7年以上勤務
子育て世代のための情報を発信するWebサイトを運営
・育児休業の解説と個別相談サービス「私の育休ホットライン」
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構成・文/HugKum編集部