「著作権ってなあに」と子どもに訊かれたら? 著作物利用の基本ルールや無断利用のリスクを知ろう【親子で学ぶ現代社会】

著作権は作家や音楽家などのプロに限らず、作品を創作した人なら誰でも持てる権利です。知らないうちに他人の著作権を侵害している場合もあるため、基本的な知識を押さえておきましょう。具体例を挙げながら、注意したいポイントを解説します。

著作権ってどんなもの?

私たちの身近にある権利の一つに「著作権」があります。作品を創作した者が有する権利であり、プロかどうかは問いません。著作権の基本と著作権法におけるルールを分かりやすく解説します。

著作物の創作で生じる権利

絵・文章・音楽などで自分の思いや考えを表現したものは、「著作物」と呼ばれます。著作物を創作した人は「著作者」と呼ばれ、著作者は「著作権」を有します。

著作権は、自分の著作物を他人に無断利用されたり、コピーされたりしない権利です。権利を得るための申請や手続きは必要なく、創作をした時点で自動的に発生します。

他人の著作物を使いたいときは、著作権を持つ人に許可を得るのが原則であり、場合によっては使用料を支払う必要があります。

知的財産権の1つ

著作権は「知的財産権」の一つです。知的財産権とは、知的活動によって生み出された無形の創作物を創作者の財産として保護する権利で、産業財産権と著作権に大別されます。

産業財産権は、発明やデザインなどを守るための権利です。「特許権」「実用新案権」「意匠権(いしょうけん)」「商標権」があり、特許庁が所管しています。

著作権は創作された時点で自動的に発生するのに対し、産業財産権は特許庁に出願して登録をする必要があります。

著作権法でルールが定められている

著作権については、「著作権法」でルールが定められています。具体的には、著作権の種類や保護の対象、権利が侵害されたときの罰則などが記載されています。

本法の目的は、「公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」です。著作物を利用したい人は、著作権を持つ人に使用料を支払って許可を得る仕組みになっています。

著作権に関するルールがなければ、コピーや偽物が世の中に出回り、著作者は不利益を被ります。努力や苦労が報われず、創作活動をやめる人が増えるでしょう。

出典:著作権法 | e-Gov法令検索

著作権の種類

著作権法によると、著作権の種類は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」で構成されています。それぞれの特徴と違いを見ていきましょう。

著作者人格権

著作者人格権は「著作者の人格的な利益を守る権利」で、以下の三つを含みます。

公表権:未公開の著作物を公表するかしないかや、公表の方法・タイミングを決める権利
氏名表示権:著作物に氏名を表示するかしないかや、氏名の表示方法(実名・変名)を決める権利
同一性保持権:著作物の題名や内容を他人に無断で変えられない権利

これらの権利は著作者のみに属し、譲渡や相続はできません。権利の保護期間は「著作者の生存中」で、死亡と同時に権利も消滅するのが原則です。ただし権利が消滅した後も、著作者の名誉や声望を傷つける行為は禁じられています。

著作権(財産権)

著作権(財産権)は、「著作者の財産を守る権利」と定義されています。著作者人格権と異なり、権利の一部または全ての譲渡・相続が可能です。

著作者が他人に権利を譲渡した場合、その著作物を利用したい第三者は「権利を譲渡された人」に許諾を得る必要があります。著作権(財産権)に含まれる権利は以下の通りです。

●複製権
●上演権・演奏権
●上映権
●公衆送信権
●口述権
●展示権
●頒布権
●譲渡権
●貸与権
●翻訳権・翻案権など
●二次的著作物の利用権

「頒布権(はんぷけん)」とは、映画の著作物をDVDなどに複製して販売・貸し出す権利です。「頒布」は、公衆に広く配ることを意味します。

著作物を利用するには?

著作物を利用するには、著作権者の許諾を得るのが前提です。ルールを守らずに勝手に利用した場合、法的責任を問われる恐れがあります。

著作権者の許諾が必要

他人の著作物を利用したい場合は、「著作権者」に利用の許諾を得る必要があります。著作物が本やCDであれば、まずは出版社や発行元に問い合わせましょう。著作権者の所在が分からないときは、文化庁長官の裁定制度を利用する手もあります。

注意したいのが、著作者と著作権者が異なるケースです。著作者が他人に著作権(財産権)を譲り渡していた場合、著作者が許しても、著作権者の許諾を得ない限りは利用できません。

また、著作者は著作者人格権を有するため、著作者人格権を侵害するような使い方は禁じられています。

無断利用は著作権侵害に該当

著作権者の許諾を得ずに、無断で著作物を利用する行為は「著作権侵害」に該当します。以下のような行為は控えましょう。

●ネットで見つけたキャラクターの画像をSNSのアイコンにする
●海賊版のサイトであることを知りながら、作品をダウンロードする
●新聞や雑誌の記事をコピーして、会社内で共有する

これらの行為を行った場合、損害賠償請求をはじめとする「民事上の請求」をされる恐れがあります。著作権者が告訴すれば、刑事罰に処されるかもしれません。

著作物を自由に利用できるケース

著作権者の許諾を得ずに利用しても、著作権侵害に当たらない例外があります。これを「著作者の権利の制限」といい、主に次のようなケースが該当します。

私的使用を目的とした複製

私的使用を目的とした複製(コピー)は、著作権者の許諾が不要です。使用する本人が複製し、かつ家庭などのごく限られた場所で個人的に使用する場合が該当します。具体的な例を見てみましょう。

●自分の楽しみのため、テレビ番組を録画する
●自分の学習のため、インターネット上の資料をプリントアウトする
●繰り返し見るため、お気に入りのタレントの写真をスマートフォンに保存する

複製したものを友人に貸し出したり、SNSにアップロードしたりする行為はNGです。いくら私的使用であっても、違法配信のダウンロードは認められていない点にも留意しましょう。

政令で定める図書館などでの複製

国立国会図書館・公立図書館・大学図書館・美術館・博物館など、「政令で定める施設」での複製は、著作権者の許諾が不要です。

著作権法の第31条には、調査研究が目的であれば「公表された著作物の一部分」を複製してもよい旨が記載されています。複製を希望する利用者は、「全ページの複製は不可」「1人につき1部まで」などの細かいルールに従う必要があります。

図書館などに設置されている複写機は、あくまでも館内の資料を複製するためのものであり、それ以外の用途には使えない決まりです。

出典:著作権法 第2章 第31条| e-Gov法令検索

自分の著作物への引用

既に公開されている著作物は、「引用」として利用ができます。引用とは、自分の著作物に他人の著作物を取り入れることです。

報道や研究では、情報の信頼性を高めたり、自分の主張の根拠を示したりする目的で引用が使われます。単なる鑑賞のための利用や引用する必然性がない利用は、引用に該当しない点に注意しましょう。

引用の際は、以下のようなルールを守る必要があります。

●どこが引用部分なのかを明確にする
●引用部分を改変しない
●引用元を明記する
●自分の著作物が「主」で、引用されている著作物が「従」である

教育機関での複製

学校や公民館などの教育機関においては、授業や試験での利用を目的に著作物が複製されるケースがあります。例えば、教師が著作物を印刷して授業で使用したり、試験問題の中に小説の一部を出題したりする際は、著作権者の許諾は不要です。

一方で、目的上必要な限度内の使用でなければならず、生徒数を明らかに超える複製は認められません。市販のワークブックやドリルは購入が前提であるため、複製して配布したいときは、あらかじめ著作権者の許諾が必要です。

営利目的ではない上演・演奏・上映など

非営利目的で、既に公開された著作物の「上演」「演奏」「上映」「口述」のいずれかを行う場合は、著作権者の許諾を得る必要はありません。聴衆・観衆から料金を徴収せず、かつ出演者やスタッフにも報酬を支払わないことが前提です。

例えば、公民館でボランティアが子どもたちに絵本の読み聞かせ(口述)をするときは、著作権者の許諾は不要です。一方で市販の紙芝居を拡大して使うなど、内容の一部を改変する際は、許諾を得なければなりません。

また、販売促進イベントの一環で行う朗読会は、参加費が無料でも営利目的と見なされる可能性があります。

著作権に関する留意点

著作権は私たちにとって身近な存在であり、知らないうちにトラブルに巻き込まれることがあります。著作権の保護期間や著作権フリー素材の扱い方など、著作権に関する留意点を紹介します。

著作権には保護期間がある

著作権が存続する期間を「保護期間」といいます。保護期間を過ぎたものは社会全体の共有財産となり、基本的に誰でも利用が可能です。

著作物の保護は、原則として著作者が著作物を創作した時点から始まり、著作者の死後70年を経過した時点で終了します。一部の例外を除いては、「生存している期間+死後70年間」が保護期間です。

保護期間を計算する際は、死亡した日が属する年の翌年1月1日から起算します。例えば2024年7月に死去したのであれば、2025年1月1日から70年後の2095年12月31日に保護期間が終了するのです。

著作権フリー素材は利用規約を確認

ネット上で、「著作権フリー素材」と記載がある画像やイラストを見かけたことはないでしょうか? 著作権者が著作権を放棄していたり、保護期間が終了していたりして、利用時に著作権者の許諾がいらないものを指すのが一般的です。

フリーというと、無料で自由に利用できると解釈しがちですが、「出典を明記する」「商用利用はNG」「改変不可」などの条件が付されている場合があります。利用者に使用料を求めない「ロイヤリティフリー」という意味で記載しているケースもあるため、利用規約をしっかりと確認しましょう。

著作権の正しい知識を身に付けよう

私たちの身の回りには多くの著作物があります。インターネットやスマートフォンの普及により、誰でも著作物を手軽に扱える現代、著作権侵害の問題はより身近になったといえるでしょう。

例えばSNSのプロフィール画像に、他人が創作したキャラクターや自分が撮ったものではない画像などを設定する際は、著作権者に許諾を得る必要があります。また他人の子どもが描いた絵を無断でSNSに投稿すれば、著作権侵害で訴えられるかもしれません。

普段、何気なくやっている行為が大きなトラブルにつながる恐れがあるため、著作権の基本的なルールを子どもと一緒に確認しておきましょう。

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構成・文/HugKum編集部

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