妊娠期の子育て支援制度
妊娠がわかったら、まずは以下の制度をチェックしましょう。申請しないともらえないので、忘れる前に早めに手続きすることをおすすめします。
妊婦健康診査の公費負担|約11万円分の検診費をサポート
妊娠中の定期健診費用を自治体が手厚くサポートしてくれる制度です。お住まいの市区町村の窓口で妊娠届出をする際に妊婦健康診査受診票を14回分もらえ、全国平均で約11万円相当の検診が無料で受けられます。
| 対象者 | 妊娠届出をした妊婦 |
| 助成回数 | 14回以上(全国の自治体で実施) |
| 平均助成額 | 全国平均:109,730円(令和6年4月時点) |
| 申請方法 | 市区町村窓口で妊娠届出時に妊婦健康診査受診票を受け取り |
妊婦健診は保険適用外のため、通常は1回あたり3,000円〜15,000円程度の自己負担が発生しますが、この制度により実質的な負担はほぼゼロになります。
対象となる検査は、毎回の尿検査・血圧測定から、時期に応じた血液検査・超音波検査(4回)・感染症検査まで幅広くカバー。里帰り出産の場合も、100%の自治体で償還払いなどの対応が可能です。
参考:こども家庭庁「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について」
妊婦のための支援給付|妊娠中の子の人数に応じて10万円〜
妊婦のための支援給付は、2025年4月からスタートした新しい支援制度です。妊娠期と出産期の2回に分けて給付が受けられます。妊娠している子どもが一人なら総額10万円、双子なら総額15万円の支援が受けられるシステムです。
| 対象者 | 妊娠届出をした妊婦 |
| 支給額 | 1回目:5万円2回目:妊娠している子の人数×5万円 |
| 申請時期 | 1回目:医療機関で胎児心拍確認後2回目:出産予定日の8週間前〜 |
| 申請方法 | 市区町村窓口で面談実施 |
この制度の特徴は、単なる現金給付ではなく「伴走型相談支援」(妊娠期から出産・子育てまで継続的に寄り添ってサポートしてくれる相談支援)とセットになっていることです。
専門の相談員が妊娠期から出産・子育てまでの見通しを一緒に立て、必要なサービス(両親学級、産前・産後ケア、一時預かりなど)を紹介してくれます。
自治体によっては現金ではなく、クーポンや電子マネーでの支給となる場合もあります。
参考:こども家庭庁「“妊婦のための支援給付”のご案内」

傷病手当金|妊娠中の体調不良もカバー
傷病手当金は、つわりや切迫早産などで仕事を休まざるを得ない場合に、健康保険から給与の約3分の2が支給される制度です。
妊娠中の体調不良による収入減をサポートしてくれます。
| 対象者 | 健康保険加入者で療養のため休業した妊婦 |
| 支給額 | 支給開始日以前12か月の平均標準報酬日額×2/3 |
| 支給期間 | 最長1年6か月間 |
| 申請方法 | 勤務先の健康保険に申請(医師の証明が必要) |
つわりがひどくて仕事を休んでいる場合や、切迫早産で安静が必要になった場合など、妊娠に関連する病気やケガで仕事を休む場合が対象です。ただし、職場復帰を予定している場合に限られ、退職を予定している場合は対象外となります。
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトでも健康保険に加入していれば利用可能です。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金」
出産時の子育て支援制度
出産が近づくにつれて、赤ちゃんが生まれるうれしさの反面、お金の不安も感じやすくなる時期です。ここでは、出産時に使える子育て支援制度をご紹介します。
出産育児一時金|出産時の強い味方50万円給付
出産にかかる費用を大幅にカバーしてくれる制度です。公的医療保険の加入者が出産したとき、健康保険から1児につき原則50万円が支給されます。
2023年4月から42万円→50万円に引き上げられ、出産費用の負担が大きく軽減されました。
| 対象者 | 健康保険・国民健康保険の被保険者とその被扶養者 |
| 支給額 | 50万円(1児につき) |
| 支給条件 | 妊娠4か月(85日)以上での出産 |
| 申請方法 | 直接支払制度または出産後申請 |
家計にとって助かるのは「直接支払制度」を利用できる点です。医療機関が代わりに申請を行い、出産育児一時金が病院に直接支払われるため、窓口での支払いは出産費用から50万円を差し引いた金額のみで済みます。
出産費用が50万円を下回った場合は、差額が後日支給されるので損はしません。双子なら100万円、三つ子なら150万円と、赤ちゃんの人数分支給されるのも安心です。
参考:厚生労働省「出産育児一時金等について」
出産手当金|産休中の生活費をしっかり確保
出産手当金は、産前産後休業期間中に給与が支払われない場合に、健康保険から給与の約3分の2が支給される制度です。産休中の生活費を安定的に確保できます。
| 対象者 | 健康保険加入者で産休取得予定の方 |
| 支給額 | 標準報酬日額×2/3×産休日数 |
| 支給期間 | 産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日 |
| 申請方法 | 勤務先の健康保険に申請 |
支給の対象期間は出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産の翌日以後56日目までです。支給額は過去12か月の平均標準報酬月額を基に算出され、月給30万円の場合は日額約6,700円が支給されます。
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトでも健康保険に加入していれば対象です。
参考:全国健康保険協会「出産手当金について」
申請漏れを防ぐ3つのポイント

近年、日本では少子化対策で子育て支援制度が充実してきていますが、申請しないと給付金はもらえません。申請漏れがないように、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
妊娠届出は早めに提出する
妊婦健康診査の公費負担や妊婦のための支援給付を受けるには、市区町村への妊娠届出が必要です。
妊娠6〜11週頃になると、産婦人科で胎児心拍確認が取れます。胎児心拍の確認ができたら、その後は、役所・役場に行き、妊娠届出を提出しましょう。念のため、本人確認書類や印鑑も持参しておくと安心です。
里帰り出産の場合は、住民票のある自治体で届出を行いますが、里帰り先での健診費用に差額が生じる場合があるため、両方の自治体に事前確認しておきましょう。
申請期限を確認する
各制度には申請期限があり、期限を過ぎると受給できません。
出産手当金や傷病手当金は労務に就けなかった日から2年以内、出産育児一時金は出産日から2年以内となっています。
申請忘れを防ぐには、妊娠カレンダーアプリでリマインダー設定し、夫婦で情報共有することが効果的です。里帰り中や産後の慌ただしさで申請を忘れがちなので、書類は妊娠中期に準備しておきましょう。
勤務先の制度もチェックする
会社独自の福利厚生制度は、公的制度にプラスして受けられる貴重な支援です。
出産祝い金や育児支援手当、妊婦健診の追加補助など内容は企業によって異なります。人事部に「妊娠・出産・育児に関する福利厚生制度を全て教えてください」と積極的に確認しましょう。
まとめ
妊娠・出産期には、妊婦健康診査の公費負担(約11万円)、妊婦のための支援給付(10万円〜)、出産育児一時金(50万円)など、手厚い経済的支援が用意されています。これらの制度を活用することで、妊娠・出産にかかる費用負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、これらの制度は申請しないと受けられません。妊娠がわかったら早めに市区町村窓口で手続きを行い、安心してマタニティライフを過ごしましょう。
なお、出産後の育児期間には育児休業給付金や児童手当の拡充など、さらに多くの支援制度が利用できます。
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記事執筆
独立系ファイナンシャルプランナー(FP)として執筆業を中心に活動中。2児の父親でもあり、家計や資産形成に関する執筆が得意。また、マンションの売買も経験しており、実体験に基づいたライティングを強みとしている。各種金融メディアでの執筆・監修業のほか、自身のメディアとして「もにゅら親子の節約ブログ」「もにゅらのクリプト部屋」を運営中。
