
「押印」と「捺印」。実はまったく同じ意味だが、あるときから「押印」が一般的に
ハンコを押すことを皆さんは何と言っていますか?「押印」?「捺印」?
この2語には違いがあるのでしょうか?
実は、「押印」「捺印」はまったく同じ意味です。違いは、「押印」は「捺印」の言い換え語として使われるようになったということだけなのです。もともと「押印」「捺印」ともに使われていましたが、あることがきっかけになって「押印」が主に使われるようになったのです。
「あること」とは、1946年に制定された「当用漢字」と、1954年から実施された「法令用語改正要領」です。
「当用漢字」は現在の「常用漢字」の前身となるもので、このとき制定された1,850種の漢字の中に「捺」の字がなかったのです。
また、1954年の「法令用語改正要領」は「当用漢字」の実施によって定められた、法令用語の基準となるものです。これには「捺印」→「押印」とあります。「押印」という語自体はそれ以前から使われていましたが、法令では「押印」を使うようにしたわけです。
現在の「常用漢字表」にも「捺」はありません。従って、法令用語としてはそのまま「押印」が使われています。ただ、1946年以前に制定された法律の中で、現在もほとんど改正されていないものには、「捺印」が残っていることもあります(「手形法」など)。
「捺印」は、平安時代から使われていた

インターネットで検索すると「捺印」は「署名捺印」から、「押印」は「記名押印」から生まれた語だと説明しているものがあります。でもそのようなことはありません。明治時代の法律や規則、布告などには、「記名捺印」や「署名押印」の使用例があります。もちろん、「押印」「捺印」単独の使用例もあります。この時代には「捺印」「押印」の両方が使われていたわけです。
ただ「捺印」はかなり古くから使われていた語で、「日本国語大辞典」では『類聚符宣抄(るいじゅふせんしょう)‐六・延暦(えんりゃく)一三年六月一五日・宣旨(せんじ)』という例が最も古い例として引用されています。『類聚符宣抄』は平安時代に編纂された法令集です。延暦13年は794年で、この年の10月22日に都が長岡京から平安京に遷(うつ)されました。
ちなみに「押印」にはこのような古い時代の例は見つかっておらず、現時点では明治の初年までしかさかのぼれません。「押印」がいつごろから使われるようになったのか、辞書編集者としてはぜひ知りたいところです。
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記事監修

辞書編集者、エッセイスト。元小学館辞書編集部編集長。長年、辞典編集に携わり、辞書に関する著作、「日本語」「言葉の使い方」などの講演も多い。文化審議会国語分科会委員。著書に『悩ましい国語辞典』(時事通信社/角川ソフィア文庫)『さらに悩ましい国語辞典』(時事通信社)、『微妙におかしな日本語』『辞書編集、三十七年』(いずれも草思社)、『一生ものの語彙力』(ナツメ社)、『辞典編集者が選ぶ 美しい日本語101』(時事通信社)。監修に『こどもたちと楽しむ 知れば知るほどお相撲ことば』(ベースボール・マガジン社)。NHKの人気番組『チコちゃんに叱られる』にも、日本語のエキスパートとして登場。新刊の『やっぱり悩ましい国語辞典』(時事通信社)が好評発売中。