子供が生まれて育児休業を取得するとき、「上の子」の保育所をどうするかといった問題が出てきます。そもそも保育所は、子ども・子育て支援新制度の下で、「保育が必要だと客観的に認められた子どもと保護者が利用できる施設」となっています。育児休業中は「保育が必要」と考えてもらえるのでしょうか。「継続して利用できるのかな?」と疑問に感じる保護者も少なくないはず。
そこで今回は厚生労働省や内閣府、各自治体の情報を基に、育児休業中にも保育所に継続して入所させられるのか、可能ならば継続入所させられる人はどういった人なのかをまとめてみました。
育休中、上の子は保育園(保育所)に入れるの? 入れないの?
子供が生まれて、その子の育児で育児休業を取得するとします。育児休業を取得する以前から、「上の子」が保育所に通っていたとしましょう。育児休業がスタートすると、保護者が自宅にいる時間は、一般的には増えます。そうなると、「保育が必要」とは必ずしも言い切れません。
しかし、保護者としては「せっかく慣れ親しんだ保育所を離れさせるとなると、子供がかわいそう」、「退所させたところで、育児休業を終えた時点で入れる保育所があるのか不安」といった本音があると思います。育児休業を取得する人が母親の場合、出産後の変化や体調不良などで、新生児と上の子のW子育ては「体力的、精神的に大丈夫か」と不安にも感じるはずです。できることなら、育児休業を取得中でも「上の子」を継続して保育所に入所し続けられたら、安心です。
実際は可能なのでしょうか。答えは、原則的に「可能」になります。
現在は「子ども・子育て支援新制度」の下で、「保育の必要性」が客観的に認められた場合、保育所の利用が可能になると上述しました。その「保育の必要性」の中には、
<育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること>(内閣府『子ども・子育て支援新制度について』より引用)
といった条件が含まれています。子供が生まれ、その子のために育児休業を取得しようと考えたときに、それ以前から上の子が保育所に通っていて、さらにその子の保育所の継続的な利用が必要だと認められる状況に限っては、通所が認められるようになっています。
継続利用が必要だと認められる条件
下の子の育児休業を取得する前から上の子が保育所に通っていて、育休中も通い続けさせるべき理由があれば、入所は継続できると述べました。では、保育所に通い続けさせるべき理由とは、具体的にはどのような内容になるのでしょうか。
主な理由としては、
- 子供の事情
- 親の事情
が挙げられます。
子供の事情
子供の事情とは、
<子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合>
<その子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合>
(どちらも内閣府『保育の必要性の認定について』より引用)
などが代表的です。
親の事情
親の事情とは、
<保護者の健康状態>(内閣府『保育の必要性の認定について』より引用)
が挙げられます。健康が優れずに、新生児と「上の子」のW育児が困難な場合、継続入所が認められる可能性があるのです。
ただ、基本的な方針は上述した通りになるのですが、最終的には、
<市町村が児童福祉の観点から必要と認めるとき>(内閣府『自治体向けFAQ【第15版】』より引用)
というように、自治体によって判断されます。筆者の暮らす富山県富山市の場合、
<育児休業中は、家庭において保育をすることができる状態にあることから、原則としては退所していただくことになります>(富山市『育児休業中の保育継続利用の取扱いについて』より引用)
となっています。とはいえ、
<児童福祉の観点から入所児童の発達上環境の変化が好ましくないと認められる場合に限り、継続利用を認めます>(富山市『育児休業中の保育継続利用の取扱いについて』より引用)
ともルールが示されており、実際に筆者の家でも「下の子」が生まれたタイミングで、妻が育児休業を取得し、その間に「上の子」の通所が認められました。
育休中の継続入所の申請方法
親が下の子のために育児休業を取得する場合、一定の条件を満たせば上の子は通所を継続できる可能性があると紹介しました。では、実際にどのような手続きで、継続入所申請を行えばいいのでしょうか?
申請書の書き方
各自治体が育児休業取得時の保育の継続に関する書類を用意しています。そのフォーマットに従ってください。例えば埼玉県久喜市のケースを見ると、
- 利用施設名
- 児童指名
- 出生児童指名
- 育児休業取得期間
- 職場復帰予定日
- 継続希望理由
- 出生児童の施設利用予定日
などの記入が書面で求められると分かります。下線を引いた継続希望理由に関しては、各自治体がどのような理由であれば利用継続を認めるかを踏まえた上で、書き込んでください。子供を継続して入所させられる期間、育児休業取得期間中の保育時間なども、自治体や保育所によって異なります。まずは自分の暮らす自治体、子供を通わせている保育所の決まりをチェックしたいですね。
地域によってお迎え時間が早くなるところも
育児休業取得期間中の保育時間は、自治体や保育所によって異なります。例えば埼玉県久喜市の場合、育児休業取得中であっても、通常保育時間内で子供を受け入れてくれるとあります。しかし、愛媛県の四国中央市の場合、育児休業取得中は、保育短時間になります。具体的に言えば預け入れは8:30から、お迎えは16:30までとなっています。通常の利用よりも、早めに迎えに行かなければいけないのですね。富山市に暮らす筆者の場合も、妻が育児休業取得中に「上の子」を預けていたとき、保育短時間で16:30までのお迎えが必要でした。
しかし、基本的に育児休業取得中は、早く迎えに行ける余裕が保護者の側にも一般的にあると思います。子供の生活サイクルを保ちつつ、親子で過ごす時間も増やせるなど、育児休業取得中の子供の保育所通いは、メリットがいろいろとあると考えられます。チャンスがあれば、継続希望申請を行ってみるといいかもしれませんね。
文/坂本正敬
【参考】