産休の手当をもらえるのはいつ?期間や条件、申請方法を解説。

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妊娠中は幸せな気持ちで過ごしたいものの、収入が減ったり出費が増えたりして金銭面では不安になりかねません。産休中にもらえる手当は受け取りたいですよね。「出産手当金」の気になる受給条件や、いつからいつまで、いくらもらえるのかなどについて解説します。

産休中は出産手当金がもらえる

妊娠・出産は喜ばしいことですが、産休中の金銭面に不安を抱える妊婦さんは少なくありません。産休中は一般的に給料が出ませんが、代わりに所属する健康保険組合から「出産手当金」が受給できます。

ただし、出産手当金には受給条件があります。気になる産休手当はいつからいつまで、いくらもらえるかについても併せて見ていきましょう。

出産手当金はいつからいつまで?

厚生労働省の資料によると出産手当金は「出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給」とされています。

わかりやすく説明すると、出産予定6週間前~産後8週間にかけて、出産のための休業補償として出産手当金が給付されるということです。ただし、双子など多児妊娠の場合は出産予定日の14週前から出産手当が支給されます。

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出産手当金がもらえる条件

出産手当金は健康保険組合から給付されます。給付を受ける条件は、妊娠4カ月(85日)以降の出産であることと、妊婦本人の健康保険組合への加入です。この二つの条件をクリアしていれば、パートや契約社員など非正規雇用であっても出産手当金を受給できます。

一方で自身が健康保険組合の加入者ではない扶養家族の人や、国民健康保険を利用しているフリーランス・自営業などの人は出産手当金を受給できません。

また、出産後、産休後も仕事に復帰をする予定であれば、健康保険組合への加入が12カ月未満の場合でも出産手当金を受け取れます。

しかし、出産を機に退職し、退職後に出産手当金を受け取りたい場合は、健康保険組合に加入している期間が12カ月以上継続していることが条件です。

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出産手当金の金額

出産手当金の額は、個人の収入によって異なります。

計算式は「1日当たりの金額=支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×(2/3)」です。あくまでも月ごとの給与が計算式のベースであり、ボーナスなどは含まれません。

支給開始日以前の就業期間が12カ月に満たない場合は「支給開始月以前の各月の標準給与額の平均額÷30日×(2/3)」が支給されます。もしくは支給開始日が平成31年3月31日までの人は28万円、支給開始日が平成31年4月1日以降の30万円がベースとなり「どちらかの金額÷30日×(2/3)」が支給されるケースもあるようです。

この二つの計算式で出された、低い方の金額が出産手当金として支給されます。

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産休の出産手当金の申請方法

出産手当金を申請できる期間は、産休開始日の翌日から2年以内です。申請期限を過ぎると、出産手当金の支給が日ごとに1日分ずつ減ります。出産後は何かとせわしなく、うっかり申請を忘れてしまうケースもあるようです。

しっかり申請するためにも、出産手当金の申請方法を見ていきましょう。

健康保険出産手当金支給申請書を提出

出産手当金の申請には「健康保険出産手当金支給申請書」が必要です。勤務先の労務や総務などの部署で入手できますが、自分で健康保険組合のホームページからダウンロードもできます。

出産手当金は産前・産後を分けて申請することも可能です。しかし、申請書には担当医師や助産師の出産証明と事業主の雇用証明を記す欄があるため、ほとんどの人がまとめて申請しています。

医師や助産師からの出産証明は、入院中や健診時に依頼するケースが大多数です。勤務先とも産休中もしっかり連絡をとって出産手当金の申請手続きを進めましょう。

退職後も支給が受けられる場合も

産休や出産を機に退職をする場合でも要件を満たせば出産手当金を受け取れます。全国健康保険協会の場合、条件は以下の通りです。

・健康保険資格喪失日の前日(退職日など)まで被保険者期間が継続して1年以上ある

・被保険者の資格喪失の日に、現に出産手当金の支給を受けている、もしくは受給条件を満たしている

・退職日は出勤していない

退職を考えている人は、このことも踏まえて退職日を検討するのもよいでしょう。所属する健康保険組合や勤務先の労務・総務などに相談するのがおすすめです。

出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

産休・育休中にもらえるその他の手当

出産手当金以外にも出産・育児に伴い、受け取れる手当があります。他の手当の特徴を見ていきましょう。

出産一時金

出産一時金は国民健康保険の加入者でも、家族の社会保険に入っている人でも受け取り可能です。金額は一般的な出産であれば1回の出産に対して一律42万円と定められています。

出産一時金は出産にかかる費用を助成する手当で、本人が申請することもできます。最近は、分娩を行った病院や産院がママの了承を得て申請するケースがほとんどです。もし、分娩費用が出産一時金を下回った場合は、受給者に差額が支給されます。

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育児休業給付金

育児休業給付金は、加入している雇用保険から育休中に支給される手当です。

8週間の産後休業後から育休がスタートするため、出産の3カ月後から給付が開始されます。育休開始から受け取りまでに2カ月かかり、赤ちゃんが1歳、もしくは職場に復帰できない特別な理由がある場合は1歳6カ月まで受給できます。

申請が遅れると受給開始も遅れるため、勤務先と連携をとって忘れず申請しましょう。

金額は育休を開始した日から6カ月までは賃金の67%、7カ月目から職場復帰までは賃金の50%です。ただし、上限・下限金額が定められているので産休に入る前にしっかり確認しましょう。

産休時の手当を活用しよう

出産や育児は出費がかさむものです。赤ちゃんの誕生が待ち遠しいものの産休に入ると収入が減ることもあり、不安を感じる人もいるでしょう。

臨月や出産直後の心身ともに大変な期間を穏やかな気持ちで過ごすためにも、産休前にしっかり準備をし、産休にまつわる手当を受給したいですね。

 

文・構成/HugKum編集部

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