初産の平均年齢や初婚年齢はいくつ? 結婚できる年齢が変わった理由も解説

近年晩婚化が進んでいますが、初産の平均年齢や初婚年齢に影響があるのでしょうか。そこでこの記事では、初産の平均年齢や平均初婚年齢をご紹介します。また、結婚できる年齢が変わった理由も解説していきます。

初産の平均年齢は30.9歳

まずは、初産(第1子出生時)の母親の平均年齢を見ていきましょう。

厚生労働省が調査した2021年の人口動態統計(概数)によると、第1子出生児の母親の平均年齢は30.9歳でした。これは、過去最高の年齢で、平成27年から令和2年までの6年間は30.7歳と横ばいの数字が続いていたのですが、0.2歳上昇したという結果です。

なお、これまでの第1子出生児の母親の平均年齢をご紹介しましょう。

統計が始まった昭和25年(1950年)の第1子出生児の母親の平均年齢は、24.4歳でした。それ以降は上昇を続け、昭和50年から10年ごとのデータを見てみると、昭和50年(1975年)は25.7歳、昭和60年(1985年)は26.7歳、平成7年(1995年)は27.5歳、平成17年(2005年)は30.7歳、平成27年(2015年)は30.7歳という調査結果が出ています。

昭和50年から平成7年の10年ごとのデータでは約1歳ずつ上昇、平成7年から平成17年の10年で3.2歳と大幅に上昇し、それ以降は横ばいが続いていましたが、最新の調査結果である令和3年には過去最高の30.9歳となりました。

第1子出生児の母親の平均年齢が上昇傾向にある理由には、晩婚化が進んでいることが考えられます。

参照:令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況-厚生労働省

初婚年齢の上昇

第1子出生児の母親の平均年齢が上昇傾向にある理由には、晩婚化が進んでいると前述しました。そこでここでは、初婚年齢のデータを見ていきましょう。

厚生労働省が調査した2021年の人口動態統計(概数)によると、令和3年の平均初婚年齢は、夫が31.0歳、妻が29.5歳という結果でした。

過去の調査データを遡り、平成7年からの結果を見てみると、平成7年(1995年)は夫が28.5歳、妻が26.3歳、平成17年(2005年)は29.8歳、妻が28.0歳、平成27年(2015年)は31.1歳、妻が29.4歳、平成30年(2018年)は31.1歳、妻が29.4歳という調査結果が出ています。

ここ3年では、令和元年(2019年)は31.2歳、妻が29.6歳、令和2年(2020年)は31.0歳、妻が29.4歳、令和3年(2021年)は31.0歳、妻が29.5歳と、令和元年をピークに初婚年齢は夫、妻ともに若干下がっていることがわかります。しかし、トータル的に見れば、初婚年齢は上昇しているのです。

初婚年齢が上昇している理由には、1985年の男女雇用機会均等法の施行により、女性の社会進出が進んだことや、結婚にとらわれないパートナーとの関係性、価値観の多様性などが影響していると考えられます。ただしいずれにせよ、晩婚化が進んでいるといえるでしょう。

結婚できる年齢が変わった理由

これまで初産年齢や初婚年齢を見てきました。これらに関わるのが、結婚できる年齢です。実は、2022年4月1日から女性が結婚できる年齢が変更しました。

これまでは結婚できる年齢は、男性が18歳、女性が16歳と法律で定められていました。しかし、婚姻に関する年齢を定めた民法731条が改正され、女性の婚姻可能年齢が18歳に引き上げられたのです。

(民法731条)

改正前
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」

改正後
「婚姻は、18歳にならなければ、することができない」

ちなみに男性の婚姻可能年齢は変わらず18歳ですので、男女ともに結婚できる年齢は18歳となります。

これから、結婚年齢が決められている理由や、なぜ結婚できる年齢が変わったのかなどを解説していきましょう。

結婚年齢が決められているのはなぜ?

結婚年齢が決められている理由は、結婚することで社会的な責任や能力が生じるためです。結婚すると、親から独立し、夫婦で共同生活をしながら1つの家庭を築くことになっていきます。また、夫婦間に子どもが生まれる、生まれた場合には、子どもを育てる責任も求められます。

これらの理由から、社会的責任を果たせる年齢、あまり若すぎない年齢が法律定められているのです。日本の法律では、それが男女ともに18歳ということになります。

法改正で、女性だけ年齢が変更になった理由は?

法の改正により、女性だけ年齢が引き上げられたことに疑問を持ちませんか。これはなぜなのでしょうか。

そもそも、なぜ男女で結婚できる年齢に差があったのかというと、「身体的な成熟度」が重視されていたからと考えられます。男女で心身の発達に差があり、女性のほうが発達が早いとされており、そのため女性は16歳で結婚可能だったようです。

しかし、時代が変わるにつれて、身体的な成熟度よりも、社会での経験や、家庭を支える経済力、自立などを重視することになりました。社会経験や経済力などは、男女で違いはありません。そのことから年齢を男女で統一し、18歳で結婚できるようになったのです。

ちなみに、国連からも男女差を解消するよう求められていたのだそうです。

これまでの結婚年齢の変遷

最初に結婚できる年齢が定められたのは、明治31年。今から124年前に遡ります。明治31年(1898年)の法律では、男性は17歳、女性は15歳が結婚できる年齢でした。

その後、民法改正があったのは戦後間もない昭和22年(1947年)です。この年、男性は18歳、女性は16歳と、男女ともに1歳ずつ引き上げられました。

この結婚できる年齢はしばらく続きましたが、令和4年(2022年)の法改正により、結婚できる年齢が男女で統一され18歳に変更されました。

18歳同士の結婚は親の同意が必要?

これまでの法律では、18歳同士でも結婚することは可能でした。ただし、未成年であるため、親の同意が必要だったのです。

2022年4月1日の結婚年齢の法改正とともに、成人年齢も変更されました。成人年齢はこれまで20歳でしたが、18歳に引き下げられたのです。このこともあり、18歳同士では成人扱いされるため、18歳同士が結婚する場合親の同意なしでお互いの同意があれば結婚できるようになりました。

18歳以下でも結婚できる法律の例外はある?

法改正にあたり、18歳以下でも例外的に結婚認める案も検討されました。たとえば、18歳未満で女性が妊娠した場合です。しかし、この例外は却下されます。

というのも、「結婚できる年齢は男女ともに18歳」という法律をつくったのには、心身の発達や社会的、経済的に未熟な未成年者を保護する観点があったためです。例外を設けるとその要点がぼやけてしまい、いくらでも例外が生まれてしまいます。そのことから、例外は設けず「結婚できる年齢は18歳」となったのです。

ただし、2022年4月1日までに16歳、17歳になっている女性は、妊娠している、していないに関わらず結婚することができます。これは、すでに結婚を予定しているという人への配慮と、民法改正で結婚の予定を妨げないためです。16歳、17歳の女性で結婚をする場合には親の同意が必要となります。

年齢はあまり気にする必要はない

晩婚化が進み、初産年齢も上昇傾向にありますが、初産の年齢も、結婚する年齢も、「何歳までにしなければならない」と意気込む必要はありません。妊娠も結婚も人それぞれにタイミングあります。年齢に縛られず、男女ともに自分らしい人生選択ができる時代になってきたのかもしれません。

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