目次
育児休業給付金と育児休暇(育児休業)の関係
育児休暇(育児休業)とは?
「育児休暇(育児休業)」とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できるという制度です。2歳まで延長することもできます。
育児休業給付金とは?
育児休業給付(「育休手当」)とは、基本的に女性の労働者が出産をしても仕事を続けやすくなるよう、国が平成7年4月1日からスタートした制度です。大まかなルールとしては、出産後に8週間の「産休」を終えた翌日から、女性は育児休業、いわゆる「育休」を取得できる権利を手にします。
ただ、仕事を完全に休んでしまうと、勤務先からの給料も完全にストップしてしまうケースがほとんどです。その収入を補い、働かなくても子育てに専念できるように支払われるお金が、「育児休業給付金」なのです。
育児休業給付金がもらえない人や会社のケース
育児休業給付金は、以下に該当する人はもらえません。また、会社が育児休業給付金の申請を忘れた場合ももらえません。
育児休業給付金がもらえない人
・雇用保険に加入していない
・自営業の方
・専業主婦(夫)の方
・雇用保険に加入していても、妊娠中に退職する方
・育児休業開始時点で離職する予定の方
会社員でも育児休業給付金がもらえないケース
・会社が育児休業給付金の申請を忘れた場合
・会社から「育児休業は取れない」と言われた場合
・育児休業給付金の受給中に会社自体が倒産や廃業してしまうと、受給が終了
就業 1年未満や転職の空白期間が長い人は要注意
育児休業給付金は「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件」となりますので、転職して1年未満では条件を満たせない場合が多くなります。
ただし、前職の雇用保険加入履歴を通算できる制度を利用できる場合もあります。利用条件は、「転職前後を合わせて、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」こと、「前職でも雇用保険に加入していて、1年以内の空白期間で再就職している」こと、「前職の退職時に失業給付の申込をしていない」ことです。
失業給付の申し込みをしていた場合や、転職までに1年を超える空白期間があった場合は、育児休業給付金は申請できません。
また平成3年9月1日から、条件の一部が変更になりました。これまでは「育児休業開始日」から「過去2年間〜」だったのが、この条件を満たさない場合でも、「産前休業開始日等」から「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上」あればOKとなりました。
つまり、これまでは「育休開始日」からカウントしていたので、産休期間があると条件を満たせなくなるケースがありましたが、変更後は「産休開始日」からカウントするため、よりシンプルになったといえます。
育児休業給付金のもらえる金額と計算方法
育児休業給付金はどれくらい受給されるのでしょうか。
育児休業給付金としてもらえる金額
原則として、厚生労働省のホームページでは下記のように記載されています。
<休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)>(厚生労働省のホームページより引用)
簡単に言うと、
「育休」スタートしてから半年間(180日):育休に入る前の月収の67%
「育休」スタートから7カ月目(181日目)以降:育休に入る前の月収の50%
が受け取れる計算になります。
✔詳しくは下記の記事をチェック!
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、「月収」×67%です。この「月収」は、「休業開始時の賃金日額×支給日数」を基に計算します。アルバイトやパート勤務で、月収にばらつきがある人などが、より正確に金額を計算したい場合は、休業開始時の賃金日額と支給日数を把握する必要があります。
まず休業開始時の賃金「日額」の計算方法は、「育休」開始前の6カ月分の収入の合計(保険料などが引かれる前の額で賞与は除く)を180(日)で割ります。この額に支給日数(「育休」中に月間(1支給単位期間)で仕事を休む日の数。一般的には30日)を掛け、その67%を計算します。そうすると、自分のもらえる「育休手当」の月額がより正確に分かります。
✔詳しくは「育児休業給付金の計算方法」ガイド!初回入金日や必要書類の情報も」をチェック!
育児休業給付金の申請に必要な書類と申請期限
育児休業給付金の申請に必要な書類
育児休業給付金を申請するために必要な書類は(初回)は、
1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2. 育児休業給付受給資格確認票
3. (初回)育児休業給付金支給申請書
4. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、またはタイムカードなど
5. 母子健康手帳の写し(出生証明のページ)など
6. 育児休業給付金を受け取る金融機関受取口座の通帳の写し(表紙を開いた最初のページ)
になります。このうち、太字にした2、3に関しては、通常であれば書類を勤務先が自宅に送ってくれますので、必要事項を記入して勤務先に送り返します。5、6は添付書類です。自分で写しを作成し、2、3に添えて勤務先に提出してください。その他は、全て会社任せで問題ありません。
✔詳しくは下記の記事をチェック!
育児休業給付金の申請期限はいつからいつまで?
申請は原則として勤務先を通して行います。育児休業に入る1か月前までに勤務先での申請をしておきましょう。事情により本人が手続きをする場合は、育休の開始日から4か月後の月末までが申請期限です。
育児休業給付金の申請書の書き方・記入例
育児休業給付金の申請書の書き方とは?
「(初回)育児休業給付金申請書」の書式の項目番号にしたがって必要事項を記載します。記載方法についての注意点は申請書の「申請書様式(第2面)」に書かれているので、目を通しておくとよいでしょう。
育児休業給付金の申請書の記入例
記入例は、「育児休業給付について(厚生労働省)」128ページを参考にしてください。
1回目(初回)と2回目の申請書の書き方は違うの?
育児休業給付金支給申請書は初回申請と2回目以降の申請とでは、申請書の書式が異なります。2回目以降の申請に使用する育児休業給付金支給申請書の書式は、初回と比べて記入する情報が少なくなります。
2回目以降の育児休業給付金申請方法
2回目以降の育児休業給付金を申請するために必要な書類は、
1 育児休業給付支給申請書
2 賃金台帳、出勤簿、またはタイムカードなど
1の申請書がハローワークから勤務先に送付され、勤務先経由で受給者の自宅に届きます。必要事項を記入して、会社に提出しましょう。会社経由で再びハローワークに書類が提出されます。
2回目以降の育児休業給付金申請書の記入例
記入例は、「育児休業給付について(厚生労働省)」128ページを参考にしてください。
育児休業給付金の申請書を紛失したら?再発行はできる?
育児休業給付金の申請書は再発行可能です。すぐに会社の担当者に再発行の依頼をお願いしてください。
育児休業給付金の申請書は、在職中の事業所を管轄するハローワークで再発行してくれます。事業主を通じて、ハローワークへ連絡することになります。
くれぐれも、申請書はなくさないように大切に保管しておきましょう。
2人目、3人目と続けて育児休業給付金をもらえる?
2人目(二人目・第2子)も続けて育児休業給付金をもらう条件とは?
第2子についても、受給資格の確認を受けることができれば、育児休業給付を受給することができます。ただし、第2子の産前休業開始日の前日に、第1子の育児休業が終了することになるため、第1子の育児休業給付も、第2子の産前休業開始日の前日までの支給となります。
3人目(三人目・第3子)も続けて育児休業給付金をもらう条件とは?
第2子の育休期間が3年近くなければ、第2子産休前か第3子産休前に、合わせて計12カ月働くことで第3子ももらえます。
気を付けなければならないのは、3人を年子で産んだ場合です。普通の1年前後の育休を取る場合でも第3子目はもらえない可能性があります。第1子、第2子ともに1年きっかりで育休を終了すれば計算上問題ありませんが、子どもが保育園に入れないなどの事情で育休を延長するなどした場合は注意が必要です。
続けて育児休業給付金をもらうと、金額はどうなる?
第2子の産前休業開始日の前日に、第1子の育児休業が終了することになります。第1子の育児休業給付は、第2子の産前休業開始日の前日までの支給となります。
ですので、
・第1子分 育児休業開始日から第2子の産前休業開始日の前日まで
と、
・第2子分 育児休業開始日から育児休業終了日まで
の合計分が給付されます。
続けて育児休業給付金をもらうときに、時短勤務だとどうなる?
育児休業給付金は、各支給単位期間に、働いた日が10日以下、10日を超えた場合は働いた時間が80時間以下であれば支給されます。
また、最初の6か月分は休業開始賃金月額の67%、それ以降は50%です。給付金と育児休業中の賃金を合わせて、賃金月額の80%までは、給付金は減額されません。
パート勤務で育児休業給付金がもらえる人の条件
パート勤務で育児休業給付金がもらうには条件があります。
パート勤務でも育児休業給付金がもらえる条件とは?
・雇用保険に加入していること
・休業中に、休業開始前の1か月当たりの給料の8割以上を職場からもらっていないこと
・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(休業終了日が含まれる月に関しては、1日でも休業日があれば問題ありません)
・健康保険に連続して1年以上加入していること
また、期間を定めて雇用されている場合は、
・同じ会社に1年以上勤めている(雇用されている)
・子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約の期間が満了しない
上記条件を満たしていることが必要です。
パート勤務で雇用保険に加入していない人はどうなる?
育児休業給付金を受給するには、雇用保険に加入していることが条件です。ですので、雇用保険に加入していなければ、受給できません。
パート勤務1年未満の場合、育児休業給付金はもらえる?
パート勤務1年未満であっても、パート勤務をする以前働いていたところで、過去2年に11日以上働いた月が12か月以上あり、雇用保険に加入していたのであれば、育児休業給付金が受給できます。
加入月が12か月以上連続していなくても問題ありません。合計して12か月あればよいのです。ただし、前職と現職の間に空白期間があった場合は、育児休業給付金を申請できません。
パート勤務で夫や家族の扶養に入っている場合は?
一定の条件を満たせば、パート勤務で夫や家族の扶養に入っている場合でも、育児休業給付金がもらえます。
条件
・(育休前)雇用保険に加入している。
・(育休前)休業前の2年間のうち、11日以上働いた月が12か月以上ある
・(育休中)休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
・(育休中)就業している日数が、各支給単位期間ごとに10日以下である
パート勤務で退職・復帰した場合の育児休業給付金
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。ですので、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。ただし、受給資格確認後に退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります。
育児休業期間中に仕事に復帰した場合、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であれば、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
育児休業給付金と雇用保険の関係とは?
育児休業給付金と雇用保険の関係も解説します。
雇用保険の加入期間によって、育児休業給付金の額は変わる?
雇用保険の加入期間によって、もらえる育児休業給付金の額は変わりません。育児休業給付金の計算方法は、育休に入る前の月給の67%なので、雇用保険の加入期間の長さは関係ありません。
雇用保険未加入だと育児休業給付金もらえない?
雇用保険未加入だと、育児休業給付金はもらえません。しかし、育児休業を開始した日前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間が通算して12か月以上あれば、育児休業給付金がもらえます。
退職の際、失業保険の受給手続きをした場合の注意点
前職を退職した際に、基本手当(失業保険)の受給手続きをし、再就職した場合は、前職の雇用保険加入期間がリセットされてしまいます。よって、再就職した日から、新たに雇用保険加入することになり、そこから期間を数え直すことになるのです。
そうすると、転職してから1年以内に育休を取得した場合、育児休業給付金の受給資格である、雇用保険の加入12か月以上が満たされていないため、育児休業給付金がもらえません。
雇用保険に遡って加入した場合は給付される
雇用保険は、「31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている」のであれば加入義務があります。この雇用保険は、2年間は遡って加入することが可能です。
もし、遡って雇用保険に加入したい場合は、働いていた会社に連絡し、加入の手続きをしてもらうか、ハローワークに問い合わせてみましょう。雇用保険に遡って加入すれば、育児休業給付金を給付してもらえます。
育児休業給付金の受給を延長したいとき
育児休業給付金の受給期間を延長するには「育休」そのものの延長が認められなければなりません。
育児休業給付金の受給延長のための条件とは?
条件
・保育所、認定こども園、家庭的保育事業などに入所を希望しているのに、入所先が見つからない
・自分の「育休」明けに子どもの養育を予定していた配偶者が、死亡、心身の病気・障がいを負った
・自分の「育休」明けに子どもの養育を予定していた配偶者と離別した
・自分の「育休」明けに子どもの養育を予定していた配偶者が産前休業・産後休業に入った
また、パパ・ママ育休プラス制度を利用しても育児休業給付金の受給期間を延長できます。
✔詳しくは下記の記事をチェック!
受給延長はいつまで可能?
育児休業は1年6カ月に延長、2年に再延長できます。
1年6カ月延長できるケース
子どもが1歳を迎えるのにもかかわらず、預け入れる保育所や認定こども園が見つからなかった、あるいは面倒を見る予定だった配偶者が面倒を見られなくなったなどの場合、「子どもが1歳6カ月になるまで」育児休業の延長が可能になります。
2年に再延長できるケース
子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長したのにもかかわらず、再び保育所が見つからない、あるいは面倒を見る予定だった配偶者が保育を行えなくなったなどの場合は、「子どもの2歳の誕生日前日まで」再延長が可能になります。最初から2年に延長できるのではなく、1年6カ月に延長し、それでも延長が必要な場合に限って、2年に再延長できるという段階的な措置となっています。
また、パパ・ママ育休プラス制度を使えば育児休業を子どもが1歳2カ月になるまで延長できます。具体的な延長期間は、「子どもが1歳2カ月になるまで」が認められています。
✔詳しくは下記の記事をチェック!
受給延長の申請期限
1歳6カ月まで延長したい場合
1歳6カ月まで育児休業を延長したい場合、「子どもの1歳の誕生日から見て2週間前まで」に勤務先に申し出る必要があります。
1歳6カ月から2年に再延長したい場合
1歳6カ月から2年に育児休業を再延長したい場合も、「子どもの1歳6カ月の日(1歳6カ月に達する日の翌日)から見て2週間前まで」に勤務先に申し出てください。
申請に必要な書類と書き方・記入例
申し出の方法については、原則的に書面になります。書式については勤務先にひな形が用意されているケースがほとんどです。ひな形すら存在しない場合は、育児休業申出書のサンプルを見てみましょう。
育児休業給付金の受給延長に必要な書類は、
A. 「育休」そのもの(育児休業給付金の支給対象期間)を延長する書類
と、
B. 延長した「育休」期間中(支給対象期間中)に発生する「育休手当」を受け取るための書類
が必要になります。Aは先ほど述べた通り、申請者が勤務先に用意する育児休業申出書です。Bは
・育児休業給付金支給申請書(勤務先から送付してもらう)
・「育児休業」の延長が必要だという事実を証明する書類(例えば保育所への入所保留、入所不承諾の通知書や、自分の代わりに子どもの保育を行う予定だった配偶者との離別を証明する住民票、配偶者の心身の病気を証明する医師の診断書など)
です。これらを用意して、一緒に勤務先に送り返します。
パパ・ママ育休プラス制度を利用したい場合は、勤務先に開始予定日から 1 か月前までに原則として書面(育児休業申出書)で申し出てください。そして、制度の利用中に発生した「育休手当」をもらうためには、
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
を勤務先に送ってもらい、必要事項を記入した上で、必要書類を添えて勤務先に送り返す必要があります。初回の受給申請で必要になる書類としては、
・母子健康手帳の写し(出生証明のページ)など
・育児休業給付金を受け取る金融機関受取口座の通帳の写し(表紙を開いた最初のページ)
が通常の初回受給申請と同じく必要になります。プラスして、パパ・ママ育休プラス制度の利用に関しては特別に、
・世帯全員について記載された住民票の写し
・配偶者の育児休業取扱通知書の写し
が支給申請時に必要になります。こうした書類を会社に提出すると、会社経由で公共職業安定所(ハローワーク)に書類が渡って、審査が行われ、支給の有無が決定されます。
延長した「育休」期間中に発生する「育休手当」をもらうためには、一定の期間が経過するごとに育児休業給付金支給申請書の提出が必要になります。
「育休」を延長している期間中に発生した「育休手当」の申請書のポイントは、赤丸で囲った17欄になります。
17欄には「支給対象となる期間の延長事由と期間」を記入する欄が設けられています。
1. 保育所における保育が実施されないこと
2. 養育を予定していた配偶者の死亡
3. 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等
4. 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居
5. 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等
といった事由と番号が用意されているので該当する番号を記入し、「育休」を延長する期間を記入してください。
✔詳しくは「必要書類に申請時期、受給者の条件は?育児休業給付金「延長」ガイド」をチェック!
育児休業給付金の受給延期ができない原因
育児休業給付金の受給延期ができなかった原因には、「保育所入所保留通知書」の日付の不備が考えられます。
多くの場合、保育所に入所できないことが育休を延長する理由ではないでしょうか。保育所に入所できない理由で育休を延長する場合は、子どもの1歳の誕生日の前日までに、そのことを証明しなければなりません。証明するためには、「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」の日付が、誕生日前でなければならないのです。
ですので、1歳になる月を過ぎてしまってから保育園の入所申し込みをして、保育所入所保留通知書(不承諾通知書)を発行されたとしても、育児休業給付金の延長ができないのです。
退職した場合の育児休業給付金はどうなる?
退職した場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか。
退職後も育児休業給付金はもらえる?
育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給はありません。
ただし、受給資格確認後に退職することになり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となるので育児休業給付金が支給されます。
退職日によって育児休業給付金をもらう条件は変わる?
支給単位期間の末日で退職した場合は、当該期間も含まれます。退職する場合は、いつまで育児休業給付金をもらえるか確認しておくとよいでしょう。
夫や家族の扶養に入っている場合、退職したら育児休業給付金はどうなる?
家族の扶養に入っており、かつ育児休業給付金の受給資格がある方が退職した場合も、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給はありません。
ただし、受給資格確認後に退職することになり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となるので育児休業給付金が支給されます。
退職後に失業保険をもらった場合の給付条件
先にも説明した通り、育児休業給付を受けるためには「育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること」が必要ですが、離職後に基本手当(失業保険)の受給資格の決定を受けている場合は、その離職日以前の期間は通算できないことになっています。
ただし、今後勤務することによって、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月に達していれば、育児休業給付を受給することは可能です。
育児休業期間中に退職したら、育児休業給付金は返金するの?
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除いて、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりません。ですが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。
育児休業給付金の問い合わせ先
育児休業給付金について、わからないことは最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。
「育児休業給付金」問い合わせ先
各ハローワークの電話番号は、ハローワークインターネットサービスから調べることができます。
関連リンク
あなたも取れる!産休&育休-厚生労働省
育児・介護休業制度ガイドブック-厚生労働省
育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて-ハローワークインターネットサービス
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます-厚生労働省
Q&A~育児休業給付~-厚生労働省
育児休業給付に関するQ&A-東京ハローワーク
文・構成/HugKum編集部