育児休業給付金の支給日はいつ? 支給の流れや振込までの目安を解説

出産・育児には何かとお金がかかります。育児休業中は「育児休業給付金」を受け取れますが、支給日が思っていたよりも遅く、お金が足りなくなる可能性もあるため注意が必要です。手続き開始から振込までの目安と、困ったときの対処法を解説します。

育児休業給付金の基礎知識

育児休業給付金は、国が子どもを養育する労働者に対して支給する手当金です。まずは支給の目的や条件など、給付金の基本を見ていきましょう。

雇用保険から支払われる

1歳に満たない子どもを育てる人には、育児休業を取得する権利があります。しかし休業中は、基本的に会社から給料が出ません。

これでは休みたくても経済的に厳しく、育休取得をあきらめたり、休業期間を短くしたりせざるを得ないでしょう。出産する女性はもちろん、家計を支える男性も休みにくくなってしまいます。

そこで国は雇用保険を使った給付金制度を設け、誰もが安心して育休を取得できるようにしました。育児休業給付金は、会社からではなく雇用保険から支払われるのです。

育児休業給付金の対象期間

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金は、「休業開始日より前の2年間に、12カ月以上雇用保険の被保険者期間がある人」に支給されます。被保険者期間とは、11日以上(または80時間以上)就業した月のことです。

休業開始の直前まで1年以上普通に働いていれば、ほぼ支給されると考えてよいでしょう。上の子の育児休業や本人の病気などで休業した人は、条件が緩和される場合もあります。

また休業中は、以下の条件を満たさなくてはなりません。

・休業前の賃金の8割以上が支払われていない
・1カ月に10日以上(または80時間以上)就業していない

会社から手当が出たり、休業中に出勤したりすると給付金が支給されないこともあるため注意しましょう。

参考:第 11 章 育児休業給付について|厚生労働省

支給日数と金額

給付金は、子どもが1歳になる日まで休業した場合、1歳の誕生日の前々日まで支給されます。生後6カ月のように1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までです。

1カ月当たりの支給額については、休業開始からの期間によって以下のように計算します。

・休業開始6カ月以内:休業開始時賃金日額×30×0.67
・休業開始6カ月以降:休業開始時賃金日額×30×0.5

「休業開始時賃金日額」とは、休業前6カ月分の合計賃金を180で割ったものです。賃金は手取り金額ではなく、総支給額です。休業から6カ月間は、休業前の月給の67%が支給されると覚えておきましょう。

※月給は手取りではなく額面。ただし支給上限額と下限額が設けられています。
※月給は手取りではなく額面。ただし支給上限額と下限額が設けられています。

参考:育児休業給付の内容及び支給申請手続について

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育児休業給付金支給の仕組み

育児休業給付金は給料の代わりになるお金ですが、振込日や受け取りの方法は給料とは異なるため注意が必要です。支給の仕組みについて、簡単に解説します。

2カ月分をまとめて支給

給付金は原則として、2カ月分がまとめて支給されます。口座に振り込まれるのは、休業前ではなく「休業の事実が確認された後」です。そのため、休業期間が2カ月未満の場合は、休業終了後となります。

振込日も、給料日のようにはっきりと決まっているわけではなく、休業の事実が確認された後、約1週間で振り込まれるとされています。

育休開始日から2カ月以上かかる

給付金は、あくまでも休業中の収入を保障するためのものです。もし休業開始と同時に支給した場合、給付金をもらいながら働いたり、もらった後で退職したりといった不正受給が起こるかもしれません。

不正を防ぐためにも、給付金は休業の事実を確認してから支給することになっているのです。事実確認には、ハローワークに申請書類を提出してから2週間ほどかかります。

支給が決定してから振込までは、約1週間です。2カ月間休業した後すぐに申請したとしても、休業開始から給付金受け取りまでには、3カ月近くかかると考えておきましょう。

2回目以降も支給申請が必要

育休は子どもが1歳になるまで認められているため、多くの人が数カ月以上の取得を予定しています。そのため給付金も1度申請すれば2カ月おきに自動的に振り込まれると思っている人も少なくありません。

しかし実際は、2カ月の休業期間が経過するたびにハローワークへ支給申請する必要があります。

1度目の申請では、休業開始から2カ月分の状況だけが審査されるのです。最初の支給決定以降、原則として2カ月単位で支給申請・審査・支給決定が繰り返されます。

参考:育児休業給付について|大阪労働局

育休申請から支給までの流れ

産前産後の大変な時期に、正しく給付金の申請手続きができるのか心配な人もいるでしょう。育休の申請から給付金支給までの流れを解説します。

会社が用意した書類に記入

給付金の申請手続きは、基本的には会社を通して行います。育休を申し出ると給付金の申請に必要な書類を会社が用意してくれるので、振込先の口座番号やマイナンバーなどの情報を記入しましょう。

提出時には母子健康手帳の写しなど、子を養育している事実が分かるものが必要です。休業前に全て提出できるよう、会社へは早めに休業の予定を伝えておきましょう。

なお受給者本人が直接申請に行くことも可能です。自分で申請したほうが早いケースもあるため、担当者と相談して手続き方法を決めるとよいでしょう。

会社がハローワークで手続き

受給者からの書類を受け取った会社は、当人の賃金や就業期間を証明する書類を添えてハローワークに提出します。ハローワークで受給資格の有無を確認し、認められると初回2カ月分の支給申請ができるようになるのです。

受給資格確認と初回の支給申請は、同時に行うことも可能ですが、受給資格の確認にも一定の時間がかかります。同時に行う場合、休業開始から2カ月後に受給資格の確認作業が始まるため、その分初回の支給日も遅くなってしまうのです。

支給を早くしてほしい人は、先に受給資格の確認だけでも済ませてもらえるように、会社にお願いしておきましょう。

支給決定・指定口座への振込

ハローワークの審査が終わり、給付金の支給が決まると「育児休業給付金支給決定通知書」が届きます。

給付金は支給決定から約1週間で口座に振り込まれるので、通知書が届いた数日後には受け取れると考えてよいでしょう。

なお通知書には正確な振込日の記載はなく、ハローワークに問い合わせても教えてもらえません。振込が実行されているかどうかは、自身で口座の入金記録をチェックしないと分からないので注意しましょう。

2回目の支給申請をする

休業期間が2カ月以上ある人は、2回目以降も支給申請が必要です。

基本的には会社が申請してくれるので特に問題はありませんが、自分で申請する人は期限に遅れないように注意しましょう。育児に追われて申請書の提出を忘れてしまい、給付金を受け取れなくなる可能性もあります。

申請書提出の締切日は、育児休業給付金支給決定通知書を見れば分かります。通知書には他にも給付金の支給率や支給金額、問い合わせ先などが記載されているので、届いたらしっかりと目を通し、受給が終わるまで大切に保管しましょう。

支給日について問い合わせるには?

支給予定日が過ぎても給付金が振り込まれないと、申請手続きに漏れがあったのではと不安になることもあります。支給日について問い合わせる方法を見ていきましょう。

支給決定通知書が届いた場合

自宅に育児休業給付金支給決定通知書が届いていれば、申請手続きが滞りなく済んでいる証拠なので、遅くても1週間以内には振込が完了するはずです。

もし10日以上たっても振り込まれないときは、何らかのトラブルが発生している可能性があるので、通知書に記載のハローワークに問い合わせてみましょう。

なおハローワークでは、個人情報保護の観点から、電話での問い合わせには回答できません。本人確認書類を持参の上、直接訪問する必要があります。無駄足にならないように、事前に電話で予約を取っておくとよいでしょう。

支給決定通知書が届いていない場合

支給決定通知書が届かないときは、ハローワークではなく、会社の担当者に問い合わせます。

通知書は、会社用と受給者用をセットにして、ハローワークから会社宛てに送付されます。そのためハローワークに聞く前に、会社に通知書が届いているかどうかを確かめる必要があるのです。

会社に通知書が届いていれば、間もなく振り込まれるはずなので、待っていればよいでしょう。会社にも届いていない場合は、担当者の都合でハローワークへの申請が遅れたか、まだ申請していない可能性があります。申請状況を聞いて、支給日がいつ頃になりそうか教えてもらいましょう。

支給日を早める方法はある?

出産や育児にはいろいろとお金がかかるので、給付金の支給日も早いに越したことはありません。できるだけ早く受給するためにできることを紹介します。

会社への書類提出や出産連絡は最速で

給付金は、ハローワークへの申請から約3週間で振り込まれます。この期間は短縮できませんが、申請が早いほど振込日も早くなるのは確かです。

申請を早く終わらせてもらうためには、会社への連絡をできる限り早く済ませておくことが重要です。連絡が早ければ必要な書類が早く揃い、会社も余裕を持って準備をできるでしょう。

休業後は、出生日を速やかに報告することも忘れてはいけません。子どもの出生日が分からないと育児休業の開始日を設定できず、会社からハローワークへの申請が遅れてしまいます。

担当者に気持ちよく手続きしてもらうためにも、早めの連絡を心掛けましょう。

担当者にこまめに連絡してみる

給付金の申請受付期間は意外に長く、支給対象期間の初日から4カ月を経過する日が属する月の末日までとなっています。

例えば、4月1日に育児休業を開始した場合、8月31日までに書類を提出すれば間に合う計算です。

もし育児休業を取得する人が複数いた場合、会社としては個別に申請するよりもまとめて申請したいと考えるでしょう。そのため受給者が期待しているよりも、ずっと遅くに申請するケースも少なくありません。

支給日を早めたい場合は、担当者にこまめに連絡を取り、急いでほしい気持ちを伝えるようにしましょう。

1カ月ごとに申請する

給付金は2カ月単位の支給が原則ですが、受給者本人が希望する場合は1カ月単位で申請することも可能です。育児休業開始から1カ月を過ぎてすぐに申請すれば、最短で開始日から2カ月後には、給付金を受け取れます。

ただし1カ月単位での申請は、本人はもちろん、会社にも手間をかけさせることになります。申請には会社が発行する賃金台帳や出勤簿が必要なので、毎月発行を依頼すると担当者に嫌がられるかもしれません。

会社の協力を得られるように、前もって自身の状況を伝えて、よく相談するとよいでしょう。

支給日までの生活が不安なときは

どれほど早く申請をしても、休業開始から支給日までは2カ月ほど待たされます。家庭によっては、生活費や育児用品代を賄えない心配も出てきます。

支給日までの経済的な不安を乗り切る方法を見ていきましょう。

パパの育児休業期間を調整しよう

パパが育休を取る場合、2人とも給与が支給されない期間が重なると、家計に大きなダメージを受けます。しかし、パパの育児休業期間を調整すれば、ダメージを抑えながら夫婦での育児が可能です。

パパは子どもの出生日を育児休業の開始日にできるので、生まれてすぐに育休を取れば、産後休業のあるママよりも2カ月早く給付金が振り込まれます。

また、ママの育児休業開始から6カ月後にパパが交代で育休を取れば、子どもが1歳になるまで賃金の67%の給付金を受け取れます。

2022年10月からは、男性がより育児休業を取りやすい制度がスタートする予定です。最新情報をチェックして、育児休業や給付金の制度を上手に活用しましょう。

上図は、一例として、ママの給付金の率が下がる直前にパパが育休をとった場合のモデル。ママの育休のどの時期にあわせてパパが育休をとるかで、世帯に入って来る給付金の合算額を調整できます。

参考:育児・介護休業法の改正について|厚生労働省

計画的な支出を心掛けよう

給付金の支給日までは世帯の収入が大きく減る上に、育児のための出費もかさみます。休業中にお金の心配をせずに済むように、今から計画的な支出を心掛けましょう。

スマホの料金プラン変更や使っていないサービスの解約など、月々の固定費削減は家計の見直しに大変有効です。お下がりやリサイクル品を利用するなど、ベビー用品を安く入手する手段を探してもよいでしょう。

産後しばらくは赤ちゃんのお世話で忙しく、お金のことを考えるゆとりがなくなることが考えられます。産前休業に入る前から準備することをおすすめします。

給付金支給日を知って気持ちに余裕を

育児休業給付金は、復職までの生活を支えてくれる国からの給付金です。公平に支給するためには審査が必要なので、支給日が遅くなってしまうのはやむを得ないといえます。

支給日の目安をしっかりと把握しておけば、収入が減少する期間も分かり、気持ちに余裕が生まれるはずです。夫婦で休業期間を調整して、一定の収入を確保することも可能になります。

赤ちゃんと触れあえる貴重な育休期間を安心して過ごせるように、早めに計画を立てておきましょう。

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構成・文/HugKum編集部

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