育児休業の基本をおさらいしよう
育児休業を取得できることは知っていても、どのような制度なのか詳しくは知らない人も多いでしょう。最初に育児休業の概要を紹介します。
「育児・介護休業法」で定められた制度
育児休業は子を養育する労働者が会社に申し出ることにより、一定期間仕事を休める制度です。
正社員はもちろん、パートタイマーや契約社員も条件を満たせば対象となります。休業期間や申請のルールについては、「育児・介護休業法」で詳しく定められています。
育児休業の取得に際し、配偶者が専業主婦(夫)だったり、育児休業中だったりして子の養育を担っているかどうかは問われません。家庭の状況にかかわらず、父親も母親も同様に取得できます。
育児休業給付金の対象となる
育児休業の期間は、「育児休業給付金」の対象とみなされます。休業中は基本的に会社から給料が出ないため、雇用保険から育児休業給付金が支給されるのです。
おおまかな支給額は、以下の通りです。
・休業開始6カ月以内:休業開始前6カ月の平均賃金の67%
・休業開始6カ月以降:休業開始前6カ月の平均賃金の50%
平均賃金は、残業代や交通費などの各種手当を含めた総支給額で計算します。また育児休業給付金から、税金や社会保険料が引かれることはありません。
育児休業給付金を受給するためには、会社への休業申請とは別に、ハローワークへの手続きが必要です。詳しい情報は、休業申請と同時に職場の担当者に聞いておくとよいでしょう。
育児休業を取得できない場合も
育児休業は、労働者なら誰でも取得できるわけではありません。日雇い労働者は対象外ですし、有期労働者の場合は次の二つの条件を満たす必要があります。
1.同じ事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
2.子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでない
2022年4月1日からは、育児・介護休業法の改正により1番目の条件がなくなりました。ただし会社は労使協定の締結により、勤続1年未満の労働者を育児休業の対象から除外することが可能です。
転職したばかりの人は、対象外になっている可能性があるため労使協定を確認しましょう。
参考:Ⅱ-1 育児休業制度 Ⅱ-1-1 育児休業の対象となる労働者 厚生労働省
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育児休業はいつまで取れる?
育児休業は、取得できる期限や期間が決まっています。いつまでにどのくらい休めるのか、先輩パパママの状況もあわせて見ていきましょう。
子どもが1歳になるまで
育児休業を申請できる期限は、「子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」です。1人の子どもに対して1回だけ、希望の時期に取得できます。
なお育児休業中は、仕事に復帰するために子どもの預け先を探す活動をしなくてはなりません。
しかし、近年は保育所が不足している地域が多く、1歳までに預け先が見つからないケースもあります。その場合は、条件を満たせば「1歳6カ月まで」と「2歳まで」の2回にわたり、育児休業期間の延長が認められます。
休業期間は各自で決める
家庭によって、育児休業が必要な期間は異なるものです。短期間で復職したい人や育児休業給付金が少なくなる前に切り上げたい人もいれば、できるだけ長く育児に専念したいと考える人もいるでしょう。
育児・介護休業法では、休業期間についての決まりはありません。数日でも数カ月でも、取得する人が自由に決められます。
ただし開始日と終了日は事前に申し出る必要があり、「明日から1カ月休みます」というわけにはいきません。いつからいつまで休業するのかは、あらかじめ考えておきましょう。
先輩パパママから見る取得期間の目安
既に育児休業を取得した人は、どのくらいの期間休業したのでしょうか。
厚生労働省の調査によると、2017年4月1日からの1年間に育児休業を終えて復職した女性が休んだ期間は、「10~12カ月未満」が31.3%と最多でした。
2位は「12~18カ月未満(29.8%)」、3位は「8~10カ月未満(10.9%)」となっています。女性の場合は子どもが1歳になるまで、または保育所に入所できるまでの期間を休むケースが多いようです。
一方で、男性の育児休業期間は、1位が「5日未満(36.3%)」、2位が「5日~2週間未満(35.1%)」、一方で「10~12カ月未満」は0.9%しかいませんでした。
男性が長期間育児休業を取得するケースは、まだまだ少ないことが分かります。
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育児休業の期間に関する注意点
育児休業の期間を決める際は、いくつか注意しなければならないポイントがあります。誤解のないように、しっかりと押さえておきましょう。
開始日は男女で異なる
産前産後休業も育児休業も、本人にとっては仕事を休んでいることに変わりなく、どちらでもよいと思いがちかもしれません。しかし、休業開始日は給付金の計算や申請に影響するため、正確な日付を意識する必要があるのです。
育児休業の期間について、最も間違えやすいのが「休業の開始日」です。
ママは労働基準法によって、産後8週間は必ず休業することが定められています。このため育児休業開始日は、早くても産後休業終了の翌日からとなります。
パパの場合は産休がないため、子どもが生まれた日から育児休業が取得可能です。
変更はできるが分割はできない
育児休業を取得したい人は、原則として休業開始希望日の1カ月前には、会社に申し出る必要があります。
しかし出産日がずれたり、養育予定の配偶者に事故があったりして、休業期間を変更するケースは少なくありません。
そのような場合は、会社に申請すれば変更を受け付けてもらえますが、変更の申請期限や回数は育児・介護休業法で決められています。しかし会社の裁量にゆだねられている部分も多いため、困ったときは早めに相談するとよいでしょう。
なお育児休業は、1人の子どもにつき1回しか申請できません。4カ月続けて1回休むことはできても、2カ月ずつ2回のように分割して休むことはできないので注意しましょう。
男性は2回取れる制度も
女性は育児休業を1回しか取れませんが、男性は2回取得できる場合があります。「パパ休暇」と呼ばれる制度で、妻の産後休業の間に育児休業を取得した男性が対象です。
パパ休暇の取得にあたり、特に理由は必要ありません。ママの職場復帰や子どもの慣らし保育など、パパのサポートが欲しいときに活用するとよいでしょう。
なお2022年10月1日より、男性の育児休業に関して育児・介護休業法が改正されます。改正後はパパ休暇に代わる「産後パパ育休」の創設や、無条件での分割取得などが予定されています。
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育児休業期間を延長できるケース
育児休業期間は、特別な事情がある場合や、条件を満たした場合に限り1歳以降も延長可能です。それぞれのケースについて簡単に解説します。
保育所が見つからないなど事情がある
育児休業期間内に以下の事情が発生したときは、最長2歳まで休業期間を延長できます。
・保育所への入所申込をしているにもかかわらず入所できない
・子どもを養育予定の配偶者が、死亡やけが、離婚などの理由で養育できなくなった
当てはまる人は、事情を証明する書類を添えて延長希望日の2週間前までに会社に申請が必要です。ただし1回の申請で延長できる期間は、6カ月までです。1歳6カ月になったときに上記の事情がある場合は、もう一度申請します。
保育所の入所申込については、入所希望日や申込のタイミングを間違えると延長が認められないケースもあります。申込方法を自治体に問い合わせるなど、早めの情報収集を心がけましょう。
参考:育児休業制度について|厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課
「パパ・ママ育休プラス」制度を使う
「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦ともに育児休業を取得することで、どちらかが子どもが1歳2カ月になるまで休業できる制度です。
配偶者の育児休業開始日以降、子どもが1歳になるまでに育児休業を開始した人に適用されます。
パパ・ママ育休プラスでの延長には、子どもが保育所に入所できないなどの理由を示す必要はありません。また延長期間中も、育児休業給付金を受給できます。
1歳2カ月を過ぎた後に、事情があれば1歳6カ月や2歳までの延長も可能です。
育児休業を活用して育児と仕事の両立を
育児休業は、子どもを生み育てようとする労働者を支える制度です。休業中は「育児休業給付金」による経済的な支援も受けられます。
近年は、男性が育児休業を取得しやすいように、制度の改正が進んでいます。産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスのように、「パパ」が付いた制度も増えてきました。これから子どもが生まれる予定の夫婦は、うまく育児休業制度を活用して、育児と仕事の両立をかなえましょう。
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構成・文/HugKum編集部